1947-08-06 第1回国会 参議院 決算委員会決算審査方針に関する小委員会 第2号
これに関聯しまして、國会の決算審査におきましては、例えば当該出納官吏のみでなく、その命令者等の責任も追究る必要がある。又一事件のみでなく例えば補助金の出し方が全体的に放漫であるとか、或いは或る行政官廳の経理の状況が全体的に嚴正でないというような観点からの問題の進め方も、國会の決算委員会としては考慮する必要があるのじやないか。
これに関聯しまして、國会の決算審査におきましては、例えば当該出納官吏のみでなく、その命令者等の責任も追究る必要がある。又一事件のみでなく例えば補助金の出し方が全体的に放漫であるとか、或いは或る行政官廳の経理の状況が全体的に嚴正でないというような観点からの問題の進め方も、國会の決算委員会としては考慮する必要があるのじやないか。
それからまあ只今申上げましたこともその一つでありましようが、從來は書面審査であつて、決算というものは書面審査という観点でありますが、今後は会計檢査院も呼び得るのみならず、場合によつては証人として当該出納官吏とか一般國民とか、そういう人を遠慮なく委員会に呼ぶことができ、そこで事件の眞相を糾明することができますのみならず委員会が調査のために必要があるときには、委員会として外部に出張なさつて、そこで調査なさることもできる